YDAについて

about YDA

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人山口県デザイン協会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を山口県山口市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、消費者・クライアント・デザインに関わる者の連携のもとにデザインの発展に関する事業を行い、山口県の産業振興、生活文化の向上及び心豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)デザインに関する調査・研究
(2)デザインに関する情報の収集・提供
(3)研修会・講演会・展覧会等の開催
(4)デザインに関する普及啓発・交流促進
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条
この法人に次の会員を置く。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人及び団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった個人
(4)特別会員 この法人の事業に賛同する学識経験者又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、会費規程において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
第8条 会員は、当該年度の12月末までに理事会で定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、その旨をあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会員が死亡し、又は解散したとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 会員総会

(構成)
第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
 (権限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の場合は請求のあった日から20日以内に会議を招集しなければならない。
3 総会の招集の通知は、開会の日の2週間前までに、書面又は電磁的方法により会員に通知しなければならない。
(議長)
第16条
総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款及び諸規程の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決)
第19条
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び当該総会において選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第21条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上 10名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事の選任に当たっては、親族その他特別の関係にある者が理事の3分の1を越えてはならない。
 (理事の職務及び権限)
第23条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役の任期)
第25条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条
理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第27条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事を置く場合は、総会において別に定める総額の範囲内で報酬等を支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第30条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要があると認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始前に会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、理事会の決議により行うことができる。
3 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第37条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ、総会の承認を受けなければならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の配分を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 委員会等

(委員会)
第42条
この会は事業の運営上必要に応じて委員会・部会その他の会を設けることができる。
2 上記の会の運営方法等については総会の決議を経て会長が定める。

第11章 事務局

(事務局)
第43条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局員を置く。
3 事務局長他重要な職員は理事会の承認を受けて会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。

第12章 雑 則

(その他)
第44条
この法人の運営に関して必要な事項は、この定款に規定するもののほか、理事会の議決を経て会長が定める。

附  則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は前田和也とし、専務理事は徳永宣明とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。